この冬、山口県内に久々の雪化粧となりました。
ある方からの問い合わせで、
4輪駆動の車で、前日に降った雪がうっすらと路面に積もっている中を 夏タイヤでタイヤチェーンなどの滑り止めを装着していませんが、4輪駆動であればスリップすることはないと考え、そのまま走行しました。
この運転行為は、どうなの?
結論から申しますと、タイヤが滑る恐れがあるのに、滑り止めを使用せず走行したので違反です!
道路交通法第71条は、さまざまな場面で運転手が守るべき事項(「ぬかるみ又は水たまりを通過するときの迷惑運転の禁止」【同条1号】、「児童、幼児等の乗降のために停車する通学通園バスの側方通過の際の徐行義務」【同条2号の3】などを規定していますが、その6号は「道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」として、各都道府県の公安委員会が道路交通法施行細則や道路交通規則などで定める事項にも、運転手は従わなければならないとしています。
山口県では、山口県道路交通規則の公安委員会規則第3号
第2章 交通の規制等(運転者の遵守事項)
第11条 (4)積雪し、又は凍結している道路において、滑り止めに効果のあるタイヤ・チェン、スノータイヤ等を取り付けないで自動車(二輪のものを除く。)を運転しないこと。のように具体的な遵守事項が規定されています。
積雪等に関する同様の規定は、沖縄県以外の46都道府県で定められた道交法施行細則等にも設けられています。
従って、「4輪駆動車であってもタイヤが滑る恐れがあるのに、滑り止めを使用せず走行する行為は違反」です。
気を付けましょう!!
また、滑りやすい路面状況にあってもスタッドレスタイヤとタイヤチェーンの両方を必ず使わなければならない義務まではありませんが、安全な運転に必要な対策はしておくべきでしょう。
雪道では思わぬ場所でスリップして立ち往生する可能性があります。そのような場合に備え、冬季のドライブの際は常にタイヤチェーンなどの滑り止めを携行しましょう。